飛島村福祉資金貸付
生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じ貸し付ける一時的なつなぎ資金であり、その者の自立を助成することを目的とした貸付です。
村内在住の方で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を申請した者
一世帯当たり3万円以内
6か月以内
1人必要
無利子
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