くらしのお手伝いや福祉の相談ごと

飛島村福祉資金貸付

生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じ貸し付ける一時的なつなぎ資金であり、その者の自立を助成することを目的とした貸付です。


対象者

村内在住の方で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を申請した者


貸付限度額

一世帯当たり3万円以内


償還期間

6か月以内


連帯保証人

1人必要


利子

無利子

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