くらしのお手伝いや福祉の相談ごと

日常生活自立支援事業

2024.7.31更新

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が十分でない方が福祉サービスを利用する際の援助などをおこないます。


地域で安心して、自立した生活が送れるよう、契約に基づき、福祉サービスの利用援助を基本に、利用者本人のご希望や状況などに応じて、日常的な金銭管理や書類等の預かりサービスを利用することができます(愛知県社会福祉協議会による契約締結審査会の承認が必要です)。


利用できる方

認知症高齢者の方、知的障害のある方、精神障害のある方


援助の内容

1.福祉サービスの利用援助

福祉サービスを安心してご利用できるようお手伝いをします。

さまざまな福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
福祉サービスの利用料の支払い手続き
福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
≪できないこと≫
施設等の入所契約、治療・入院に関する契約、介護、看護、買い物、掃除など

2.日常的金銭管理サービス

日常的なお金の出し入れをお手伝いします。

年金や福祉手当の受領に必要な手続き
医療費や税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
生活費に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約の手続き
≪できないこと≫
不動産や預貯金の資産運用など

3.書類等の預かりサービス

銀行の貸金庫等で通帳や印鑑、証書などの大切な書類をお預かりします。

年金証書
預貯金通帳
印鑑(実印、銀行印)
証書(保険証書、不動産権利証書、契約書)など
≪お預かりできないもの≫
価格変動の大きい有価証券や期日管理の必要なもの、貴金属、骨董品、
書画、宝石、現金など、

※上記の「2.日常的金銭管理サービス」及び「3.書類等の預かりサービス」のみの利用はできません。

利用料

相談や支援計画の作成、契約までは無料、契約締結後のサービス(利用料)は有料です。
飛島村にお住いの方の場合は、下記の1から4のとおりです。

  1. 福祉サービスの利用援助は、1回1,200円
  2. 日常金銭管理サービスは、1回1,200円
  3. 書類等の預かりサービスは、月額250円(年間3,000円)
  4. 生活保護受給者は、上記1と2は無料

その他

利用を希望される方は、飛島村社会福祉協議会へ電話 0567-52-4334 または来所にてご相談ください。

援助の手続きの流れなど、日常生活自立支援事業の詳しい内容は愛知県社会福祉協議会のサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

飛島村社会福祉協議会

地域福祉部門

電話 0567-52-4334

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